土地所有者が、テナントから「建築協力金」という名目で保証金を預かり、貸店舗等の建設資金に充てる方式のことです。預かった「建築協力金」は、貸店舗等の賃料の中から差し引く形で、少しずつテナントに返済していきます。
「建築協力金」は無利息で借りる場合が多く、土地所有者が自分で資金調達を行うよりも、負担を軽減することができます。
「事業用借地権」とは、居住用ではなく事業のために土地を賃貸借する、定期借地権の一種です。この方式を利用した場合、土地所有者は、建物投資や借入金返済の事業リスクを負うことなく、地代収入を得ることができます。また、契約期間終了後、土地所有者に対し借地人は、原則として建物を撤去し更地にして返還しなければなりません。 従来の設定期間は「10年以上20年以下」でしたが、法改正により平成20年1月1日から、設定期間が「10年以上30年未満」と「30年以上50年未満」の2つに区分されました。
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